対談:知的財産法務の現在地と未来

知的財産法務は、難解な技術的背景を理解する専門性と、その内容を「翻訳」できる法的な技術力が求められる分野です。今回は、知的財産高等裁判所の所長を務めた経験も有するパートナー弁護士・清水節と、清水とともに多数の知財案件に関与しているパートナー弁護士・渡邉佳行が、当事務所で取り扱っている知的財産法務について対談しました。

業界ごとの知財紛争の特徴 ― 製薬・通信・IT・ゲーム

渡邉:当事務所では、知的財産に関しても、非常に多様な分野の企業、特に上場会社からご依頼を頂くことが多いです。時には海外企業からの依頼もあります。分野の偏りもないといってよく、製薬、食品、IT、通信、ゲームなど、幅広い業界からご依頼があります。清水先生として、業界ごとの特徴はあると考えていますか。

清水:製薬は特許の効力範囲が販売可否に直結し、経済的影響が非常に大きい分野です。後発メーカーからの挑戦も多く、パテント・リンケージ制度の導入後はさらに相談が増えています。この点は、裁判所時代には、大合議判決等を通じて、延長特許の効力範囲等に関するルール形成にも関わりましたので、裁判所の考え方を含め、その知見を弁護士業務に活かせています。

渡邉:近時、相談が特に多い分野としては、ほかにどのような業界があるでしょうか。

清水:通信・IT、健康食品、そしてゲーム業界も動きが活発です。特にゲーム特許は、「単なるルールではないか」、「発明といえるのか」という論点が頻繁に問題になります。このような主張には共感する部分も多いですが、長年の歴史を経て形成されてきた実務を大きく変えることは容易ではありません。ですので、特許の無効を主張する際には、特許の具体的な問題点に踏み込んだ議論が必要ですね。

渡邉:確かにゲームの特許は抽象性が高く、構成の工夫が求められるという点で、他の分野にはない特徴があります。

意匠・著作権・不正競争の魅力 ― クリエイティブな争点整理

渡邉:以上は主として特許を念頭に置いていますが、清水先生といえば、やはり、TRIPP TRAPP事件が有名です。特許以外にも、意匠や商標、不正競争など、知的財産に関する広い分野で多く相談を受けられていますね。

清水:いずれの分野も、特許とは異なる魅力があると感じています。デザインが関わる案件では、意匠、立体商標、不正競争、著作権が関わってきますが、法令の解釈が問題になるだけというような単純なものではありません。むしろ、デザインの特徴を「どこに見いだすか」という丹念な作業が必要になります。これは、弁護士業務の中でも非常にクリエイティブで面白い作業です。こういった検討を経て、案件でいい結果が得られたときには、達成感を感じます。

渡邉:ある事件で意見書を書いて勝訴したところ、その事件で相手方代理人を務められていた方から別件の意見書を依頼されたことがありました。クライアントからだけでなく、知的財産に携わる実務家からも高い評価を頂けたことは、大きな励みになりました。

技術の「翻訳者」としての役割

渡邉:知的財産法務では、弁護士だけでなく、専門家として弁理士も関与することが多いです。クライアントの知財部、法務部にも実力のある方が揃っています。そのような中における弁護士の役割であって、知財法務の難しさの一つでもあるのは、技術的情報をどう咀嚼し、裁判所に伝えるかという点ではないでしょうか。

清水:おっしゃるとおりです。特許事件は特に技術的背景が複雑ですが、裁判官も技術の専門家ではありません。
そこで私たちは、技術者の説明を“法律の文脈で理解可能な言葉”に翻訳し、過不足なく伝えることを意識しています。技術の本質を外さず、しかし専門的すぎない。技術の「通訳者」としてのバランスが求められます。

渡邉:私も、書面作成では「専門家以外にも理解できる構成」を強く意識しています。難しい技術を、論理として整理し直す作業は、知的財産法務の醍醐味でもあります。

裁判所での経験が実務にもたらすもの

渡邉:清水先生は、裁判所に勤務されている間、合計で20年近くにわたって、知的財産専門部に勤務され、知財高裁所長も務められました。弁護士になられてから、その経験がどのように役立っていますか。

清水:裁判所にいた頃から、知財事件は、技術・法律・事実の三つが密接に絡み、しかも審理が高度化していると感じていました。弁護士となってからは、「裁判所がどの点に興味をもち、どのような心証形成のプロセスを踏むのか」を、自分自身の過去の経験とも照らし合わせながら、可能な限り読み取った上で、その時々の裁判所の興味関心を捉えた主張立証を心がけています。

渡邉:裁判官の中には、審理途中で心証を表に出さない方も多いですが、清水先生は、そのような場合にはどうされているのでしょうか。

清水:確かに、私自身も含めて審理途中では心証を表に出さない裁判官が一般的ですが、訴訟指揮や質問の端々から方向性を読み取ることは十分に可能ですので、読み取れる方向性に合わせて主張立証を調整します。

渡邉:裁判所の視点を理解した上で、議論を「どこに着地させるか」を逆算できることは、代理人にとって大きな武器ですね。

予防法務・戦略法務としての知財法務

渡邉:最後に、今後の知財法務のあり方について教えてください。

清水:ここまでは、主として争訟となった場合を念頭に置いていましたが、予防法務・戦略法務の重要性が高まっています。とはいえ、複雑かつ難解な知的財産法務の特殊性を踏まえると、訴訟実務の経験というバックボーンは必要不可欠でしょう。

渡邉:契約書を作る際にも、「万一訴訟になったら裁判所はどう判断するか」を常に念頭に置きます。知的財産法務ではこの点がより重要なものとなってきますね。

清水:クライアントの意向を最も適切に実現しつつ、ひとりよがりではない“裁判所に通用する”構成が必要です。翻って、そのような構成をクライアントに十分理解していただくことも必要です。

渡邉:まさに弁護士業務の本質に関わる部分ですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。